建設リサイクル法を守った解体工事とは

建設リサイクル法で定められた解体工事のルールは、建設業許可または解体工事業の登録なしには解体工事をしてはいけない、というものだけではありません。 ここからは、建設リサイクル法による解体工事の決まりを見ていきましょう。

リサイクル法

内部解体工事はリサイクル法に基づいて行っています

建設リサイクル法の対象となる解体工事

建築物の解体工事の場合、特定建設資材(コンクリート、木材、アスファルトなど)を用いた建築物の解体工事であることが前提であり、さらに、床面積の合計が80㎡以上の建築物が対象となります。 建築物の定義は、屋根・柱・壁のある建物と、門、塀、事務所、店舗、倉庫等の建物のことを言い、建築設備もこれに含まれます。

建築物以外の解体工事

土木工作物、木材の加工・取り付けによる工作物、コンクリートによる工作物、れんが、ブロック等による工作物や、機械器具の組み立て等による工作物の解体工事は、建築物の解体工事には当てはまりません。建築物以外の工作物の解体工事は、請負代金の額が500万円以上であれば、建設リサイクル法の対象となります。

  1. 発注者が分別解体の計画表等の書類を都道県に届け出
  2. 受注者が分別解体計画表にのっとり解体工事を施工
  3. 受注者が対象資材の再資源化を実施
  4. 元請業者が再資源化の完了を書面で発注者に報告

以上が建設リサイクル法に乗っ取った解体工事の流れです。 なお発注者である施主は、解体工事施工7日前までに届け出を提出しなければなりません。

廃材を分別しながら行う分別解体とは

解体工事というと、ミンチ解体のように建物をまるごと壊すものをイメージされるかもしれません。ミンチ解体とは、建築物に含まれるガラスや金属などの危険物も含め、建設資材を分別せずひとまとめにして壊してしまう工事のことをいいます。

現在ではミンチ解体は原則として禁止されており、廃棄物を種類・処分方法ごとに分別し、適切に処理することが建設リサイクル法において定められました。

分別解体ではまず解体予定の建築物を調査し、使用している建設資材を把握します。 それをもとに分別解体の計画を作成し、計画に則り工事をスタートします。家屋内部の内装材や屋根瓦、屋根ふき材は手作業で撤去していくことが多いです。

手作業での撤去作業が完了してから、重機による解体を行い、その際に発生した廃棄物も種類と処分方法によって分別を行い、工事終了後、適切な処理場にて処分を行います。

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