内装解体と建設業の許可について

内装解体工事を業者が請け負って作業する場合は、リフォーム工事の枠組みに入ります。 解体が付くからと言って、一軒家を解体する場合とはいます。解体業許可の取得は必要ありませんし、建設リサイクル法の届出も必要ありません。

内装解体工事のほとんどの工事は、無資格でやれてしまいます。 ただし、工事代金が500万円以上となる場合は、建設業許可が必要となりますので注意してください。

産業廃棄物を自社で請け負った仕事において自社で運び出す分には、委託を受けるわけではないので、産業廃棄物収集運搬の許可も必要ありません。

かなりゆるい制度となっていますので、本当に様々な業者が混在しています。

お手軽さはあるが信用第一

元々建設業をかじっている人間が、ケータイ電話一本で、作業員を使いながら運営している場合も多いので、いい加減な工事をして連絡が取れなくなるというトラブルも起きているようです。

内装解体業者の場合、建設業や解体業の許可を持っていないから悪い業者というわけではありませんが、何も背負っていない業者というのは、そのまま居なくなってしまっても失うものが無いので、トラブルになる可能性は若干あります。 例えば見積に来た担当者の対応や知識、見積金額を見比べて選ぶことが出来ない2社があるのであれば、片方が建設業許可を持っていればそちらにした方が良いといえるかもしれません。

いずれにしても、その程度のものですので、工事の規模にもよりますが、許可を持っているかどうかはあまり気にしなくても良いと思います。それよりも大事なのはリサイクルに対する正しい知識と資格です。

必要な届け出を出さずに行う内装解体工事は違法です

建物内の工事というのを理由に自治体に申請を出さずに行う業者もいらっしゃいますが、これは違法行為にあたります。 リサイクル法を出すことで初めて、工事の保険が利用できるようになります。

引っ越しや返却を伴う大型の店舗やフロアの内装解体工事を行う場合、許可証を持ち、普段から解体工事を専門に行っている解体業者にお願いするのが大切です。

内装解体は、基本的に許可証がなくても行えてしまうということだけでなく、自治体への申請も必要ない工事です。そのため、解体工事の経験がない会社が参入しやすくなっています。しかし案件によっては、自治体への申請を必須とする解体工事や許可証がないとできない工事案件もあります。

具体的には、延床面積80平米以上の木材の処分が必要になる工事です。この条件に当てはまる内装解体工事は、自治体への建築リサイクル法に則った届け出を出さないといけません。その際に建設業の許可証が必要になります。

大型物件の内装解体工事となると、解体費用も膨れ上がりちょっとでも安いところをと選びたくなるのはわかりますが、トラブルや事故につながる可能性もあるので業者選びは慎重に行いましょう。

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